第1条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下「甲」という)と株式会社アイデック(以下「乙」という)との間の、賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用する。
第2条(レンタル物件)
乙は甲に対し、レンタル明細書記載のレンタル物件を賃貸し、甲はこれを賃借する。
第3条(発注、契約変更、キャンセル)
- 甲は、レンタル申込書に必要事項を記入し、乙に交付(FAX及びE-MAILを含む)する。
- 乙は前項による申し込みに対する諾否について、文書(FAX及びE-MAILを含む)にて回答する。
- 前項により申し込み成立後、甲が注文を撤回または著しく契約内容を変更した場合、甲は乙に対し所定のキャンセル料を支払うものとする。
第4条(レンタル期間)
- レンタル期間はレンタル明細書記載の期間とし、乙が甲にレンタル物件を引き渡した日をレンタル開始日、開始日から数えてレンタル期間の最終日がレンタル終了日とする。 但し、このレンタル期間は最長12ヵ月とする。
第5条(レンタル契約の延長)
- レンタル期間が終了する日より3日以上前に、甲から延長期間を定めてレンタル期間の延長の申し出があった場合は、甲がレンタル契約の条項に違反していない限り、乙はこの申し出を承諾する。但し、当初の開始日より通算12ヵ月を限度とする。
- 前項により延長された期間を更に延長するときにも前項の規定によるものとし、以降繰り返し延長するときも同様とする。
第6条(レンタル料金)
- 甲は乙に対し、乙からの請求により、レンタル料金を乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。その支払期限は乙がレンタル物件を甲に発送する日までとする。
ただし乙が事前に了承した場合、支払い条件について別に定める条件によることができる。
- レンタル料金1ヶ月間の料金を基本料金とし、1ヶ月未満または2ヶ月以上のレンタル料金については、別途乙が定める割引率により算定された金額とする。
- レンタル期間延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた割引率により算定された金額が延長期間に適用される。
- 第16条によりレンタル期間中に甲がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた割引率により算定された金額とする。
- 乙は、前各号の割引率を諸般の事情により変更できる。
第7条(物件の引渡し及び返還)
- 乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引き渡し、甲はレンタル終了日に乙の指定する運送業者を利用して返還する。レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は乙の指定する運送業者を利用する場合に限り、乙が負担する。
- 甲が乙よりレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の員数につき不足の申し立てが無かった場合は、物件は「レンタル明細書」のとおり甲に引き渡されたものとする。
- 甲が乙に対して、レンタル物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、書面による通知をなさなかった場合は、レンタル物件は通常の性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとする。
第8条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しない。
第9条(担保責任の範囲)
- レンタル期間中、甲の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を修理又は取り替える。この場合、乙はレンタル物件の使用不能期間中のレンタル料を日割り計算により減免する。
- 乙は前項に定める以外の責任を負わない。
第10条(レンタル物件の使用保管)
- 甲はレンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する消耗品、費用を負担する。また甲はレンタル物件をその本来の使用目的以外の用に供しない。
- 甲は乙の書面による承諾を得ないでレンタル物件の譲渡、転貸、改造をしない。また甲はレンタル物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調 整済みの標識等を除去、汚損しない。
- 甲がレンタル物件をレンタル明細書記載の設置場所以外に移動する場合、乙の書面による承諾を必要とする。
第11条(レンタル物件の使用管理義務違反)
甲が自己の責による事由に基づきレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合、甲は乙に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。
第12条(ソフトウェアの複製等の禁止)
甲はレンタル物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品に関し、次の行為を行うことはできない。
- 有償、無償を問わずレンタル物件のソフトウエア製品を第三者へ譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
- ソフトウエア製品を複製すること。
- ソフトウエア製品をレンタル物件以外のものに利用すること。
- ソフトウエア製品を変更又は改作すること。
第13条(物件の海外持ち出し)
- 甲はレンタル物件を日本国内で使用するものとする。
- 甲がレンタル物件を海外に持ち出す場合は速やかに乙に通知するものとする。ただしこの場合甲は、海外持ち出し者として日本及び関連諸国の輸出等関連法規にしたがって持ち出しを行うものとする。
- 甲が前項にしたがって海外持ち出しをする場合、第9条第1項、第15条は適用されないものとする。
第14条(レンタル物件の譲渡等の禁止)
甲はレンタル物件を第三者に譲渡し、またはレンタル物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できない。
第15条(解約)
- 甲は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に乙に通知の上レンタル物件を乙の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができる。
- 前項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合、甲は乙所定の精算金を直ちに支払うものとする。
- 乙はレンタル物件に第9条の性能の欠陥があり、物件の修理又は取り替えに過大な費用又は時間を要するときは、その旨を通知して、当該レンタル契約を解約することができる。
- 3項によりレンタル契約を解約する場合、乙は未経過期間のレンタル料金を甲に請求しないものとする。
第16条(失権及び期限の利益の喪失)
甲が次の各号の一つに該当するに至った場合は、乙は催告をしないで、レンタル契約を解除することができる。ただし、損害賠償の請求を妨げない。
- 甲がレンタル料金の支払いを1回以上遅滞したとき、その他レンタル契約の条項に違反したとき。
- 甲が支払いを停止し、または手形交換所の不渡りを受けたとき。
- 甲が破産、和議、会社更生、整理等の申し立てをなし又は受けたとき。
- 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
- 甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。
第17条(レンタル物件の返還遅延の損害金)
甲が乙に対してレンタル物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期限の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払う。この場合、遅延期間1ヵ月当たりの損害金は、レンタル物件の基本料金相当額とする。なお、1ヵ月以内の日数が発生した時はその端数を切上げ1ヵ月とみなし、日割計算は行わない。
第18条(裁判管轄)
レンタル契約についての紛争は東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第19条(特約条項)
- レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。